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組合員資格の変更手続きについて

福山市土地改良区は、土地改良法に基づいて広島県知事の認可により設立された公共的な法人であり、土地改良区の区域内に農地(田・畑)を所有する者、または耕作する者は全て組合員となります。
なお、相続や売買、公共事業の用地提供によって土地の所有者等に変更があった場合は、その土地の権利義務も移動するため、土地改良法に基づき「権利義務の継承」として組合員資格の移動通知を自ら提出することとなっております。
また、土地改良区の区域内の農地(田・畑)を農地以外へ変更される場合(農地転用)は、「福山市土地改良区地区除外等処理規程」に基づき所定の手続きを自ら行なうこととなっております。
※名義や土地の変更がありましたら、福山市土地改良区へ必ずご連絡ください。必要な書類をお送りいたします

権利義務の承継(土地改良法第42条)

組合員が組合員の資格に係る権利の目的たる土地の資格を喪失した場合には、その土地に係る当該改良区の権利義務は、その土地について組合員たる資格を取得した者に移転します。
 

組合員の資格得喪の通知義務(土地改良法第43条)

土地改良区の地区内の土地について組合員の資格を取得または喪失した場合は、その者は土地改良区に通知しなければならない。
福山市土地改良区では、組合員の皆様から提出された「組合員資格の移動通知」や「地区除外申請書」等
により「土地台帳」や「組合員台帳」を整備し、それを基に経常費賦課金の賦課を行っています。
農地転用申請などを行われても福山市農業委員会等からの通知はありませんので、必ず福山市土地改良区
へ必要書類の提出をお願いいたします。

組合員資格の移動通知(名義変更)

組合員資格の移動通知(住所変更)

組合員資格の移動通知(売買・賃借等)

組合員資格の移動通知(地目変更・用地買収・非農地証明等)

組合員資格の移動通知(代納者登録)

福山市土地改良区
〒720-0831
広島県福山市草戸町1-5-15
TEL.084-923-9450
FAX.084-944-3815
 
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